新型コロナウイルスが猛威を振るい、「緊急事態宣言」が発出されて3週間になりました。5月6日までとされていますが、期間は延びる可能性が高く、終息はみえない状況です。
管理組合の運営の中で、管理費と修繕積立金(管理費等)の徴収は大事な仕事です。管理費は予測や実績を踏まえて、修繕積立金は長期修繕計画書に基づいて単価がはじき出され、専有部分の大きさで額が決まっています。
普段の状況なら何も問題がない方も、業種によってはこのような状態が長引くことで収入が激減して、管理費等が銀行から引き落としができなくなる場合が増えると予想されます。
管理会社は月次報告書で報告の上、一般的な督促方法として、1カ月目は単なる残高不足もありえると考慮し、次月は2カ月分になる旨を通知します。それでも引き落としができなかった場合は、フロントマンが電話でお尋ねします。ここである程度の状況が分かり、理事会に報告されることが多いと思います。その後に内容証明で遅延損害金を科すこと等を通知するところが多いと思います。
標準管理規約第60条2項では、未払い金額に対して年利〇%の遅延損害金と違約金として弁護士費用及び徴収諸費用を未納組合員に請求できるとしています。
そして、第60条4項では、理事長は理事会の決議で管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できるともされています。
組合員は同じ屋根の下で暮らす仲間です。なぜそのような状態になったのか?理事長の立場を説明して、管理会社の担当者任せにしないで、直接話し合いの場を複数の理事で持ちましょう。そこで得られた約束が履行されない、話合いにもならない場合は、第60条2項、4項と進めることを考えてください。
今回の場合は、通常の時と異なり、早い対応が求められます。できれば2カ月間未納になった場合からアプローチを始めましょう。いつもより早く動くことで、理事会で状況把握ができ、話し合いもスムーズに進められるようになります。遅延損害金についても事情によっては科さないことも解決を早めることに繋がりますので、一考ください。
終息時期が分からない状態で、該当者もどの様にしてよいか判断できない状況ですが、話し合って通常徴収までのスケジュールの妥協点を見出し、組合員にできる範囲の状況を説明することが求められます。
2020.4.28記