標準管理規約第35条第2項では「理事及び監事は総会の決議によって、組合員のうちから選任し、又は解任する」となっています。
また、同条第3項では「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する」となっておりますが、長年総会で役員を選任して、その後の理事会で理事長、副理事長、会計担当理事、監事を互選で選出してしまっている管理組合をたまに調査を行ったマンションでみることがあります。
これは管理規約と異なることを行っているので、規約違反となりますので、理事と監事を別に明記した議案を上程して、総会で承認してもらうことをお勧めします。そして総会承認後の理事会で理事長、副理事長、及び会計担当理事等を理事の互選で選出することが一般的です。
また、理事長、副理事長、会計担当理事の誰かが辞任することになった場合、管理規約に規定があれば理事会で補充することができますが、理事に問題が生じて理事を解任させる場合は、総会で選任されていますので総会を開催して解任することになります。
役員の任期が2年の場合は、理事長と監事は2年目の人から選び1年目の人は副理事長や担当理事に就任してもらい、1年の経験を経てから理事長や監事に就任してもらうことを内規で定めている管理組合もあります。
これは1年目で理事長になってしまった場合、右も左も分からない状態でどのように運営して行けば分からないということを避けるために1年間運営の状態を把握してもらい、慣れたところで理事長やチェックが必要な監事に就任してもらうという配慮から作られたものです。
役員の選出方法は、令和5年のマンション総合調査(重複回答)で輪番制78.3%、立候補34.5%、推薦16.8%、抽選8.1%となっておりますが、組合員の高齢化が進み、多くのところで役員のなり手が不足して困っているのが現状です。このような状態の場合、役員の資格範囲を家族や同居者まで拡大する、第三者の専門家と契約して役員定数を減らす等を検討することも一つの方法です。
また、管理組合の内部でもめていて組合員が立候補をしても理事会が該当者を役員候補として認めないケースをたまに耳にすることがあります。これはその方の日頃の言動が大きく影響して役員として相応しくないと執行部が考えて認めていないケースが考えられますが、組合員が役員に立候補する権利を奪っている状態です。
区分所有法には役員の資格と選任方法について規定はなく、標準管理規約に役員の欠格条項(第36条の2)があるだけですので、自分たちでルールを作っていく必要があります。
輪番でいやいや役員を務めている人よりも自ら手を挙げて、役員に就任して頂ける人の方がマンションのためになるような気がしますが、皆さまのマンションではいかがでしょうか。